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情報リテラシーの授業中にネットで自分の名前を検索させたら
勤務先の京都学園大学現学校法人永守学園、京都先端科学大学が 私、坂元尚美博士の学位を「修士(理学)」と下方に
文部科学省に不実記載文書ウソ書いた書類で申請をし 設置認可された健康医療学部などをつくったことが発覚したので、裁判をやってみたら
授業中の無断撮影や図書館の貸し出し記録の開示だけでなく、私のような理学系の博士では手に負えなくなってしまうような
とんでもないことがわかってしまい第二次世界大戦の遠因となったソーシャルダンピング疑惑まで発生している マジで困っている件について



連絡事項 補足情報等
京都地方裁判所の児玉禎治裁判官は「修士号を有している者と博士号を有している者とに対する社会的評価の差のようなものを、客観的に量ることの困難さに鑑みれば、原告の学位の下方記載により、原告の社会的評価が低下するとも直ちにいい難い」と判決文に書きました。 学歴による給与差無視する?
児玉禎治裁判官の判決文にはまだまだ衝撃的内容が含まれているかと思いますが、控訴の手続きの方を優先していますので、ご了承ください。
全文を読みたい方は京都地方裁判所「令和2年(ワ)第3850号損害賠償請求事件」でご確認ください。
裁判記録に関しての詳細情報については現在工事中です
京都地方裁判所の児玉裁判官と植田裁判官は「あえて原告の学位を下方に偽る動機はない」という判決文を書きました。

政治的なことが苦手な理系の皆さんへの平易な解説
これは正確な表現ではありません。理系人間でもわかる表現にしたらこうなちゃいました、バージョンです。
一人でも多くの人にわかってもらいたくて頑張っちゃいましたが、これを書くの、とっても、とーっても、大変でした。
裁判所は、「学位の下方記載をする理由がない」ということによって
  1. あの学校や会社は、不実記載文書で申請書を省庁に提出してもOK(うちはダメだけど・・・)
  2. あの学校や会社は、事実を確認せずに実際と異なる事を書いた書類を使っても認可もOK(うちはそんな事、しないけど・・・)
  3. あの学校や会社は、書類にウソがあっても国などから多額の補助金をもらえる(うちなんか真面目にかいても補助金が出なかった)
という不公平が発生しているわけです。それに加えて「修士と博士の社会的評価の差を客観的に量ることは困難」という事によって、
博士に高い給料はいらない!
修士なんだから博士と同じだけの実績をあげろ、給料は修士相当で!
を合法としようとしているよ、という意味です・・・。
では、理系の我々にとって大変使い慣れた道具である数学的帰納法をここに援用しましょう。修士と博士の社会的評価の差を客観的に量ることが困難であるなら、大学院卒と大卒、大卒と高卒の社会的評価も客観的に量ることは困難と言えるでしょうし、高卒と中卒も・・・つまり
「学歴による社会的評価の差は客観的に量ることは困難である」
という結論につながります。つまり、高学歴者も高度技術者も、中卒から博士まで、みんな社会的評価は同じ。よって、最低賃金でOK!
勉強なんてしても、社会的評価なんてあがらないよ!
・・・
裁判官は法律で「給料をさげてはいけない」となっているらしいからいいけど・・・
世の中にはやっていけないことがると思うな、私
計算機実習担当教員らしからぬ美しくないソースコードですが、ご容赦くださいませ
このページの管理人:坂元尚美

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